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薬局への保健所の行政処分(改善措置命令、業務停止命令)の実例です。保健所の行政指導、行政処分に臨む薬局開設者の方は、薬局の行政処分に強い弁護士にご相談下さい。

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薬局の行政処分(改善措置命令、業務停止命令)

都道府県(保健所)による薬局への行政指導、行政処分に強い弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、薬局への行政指導、行政処分の対応業務をしています。

保健所の行政処分への対応は、弁護士のサポートを受けるべきです。行政への適切な対応を助言しますので、お気軽にお電話下さい。


ここでは、薬局への行政処分の実例(改善措置命令、業務停止処分)をご説明します。
なお、以下の記載は、説明のため簡略化等をしています。

薬局への改善措置命令、業務停止命令の実例


 1 東京都による薬局開設者への改善措置命令

東京都では、都内の複数の薬局に対する立入調査等の結果、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第7条第1項で規定する管理者が都知事の許可を受けずに他の店舗で薬事に関する業務に従事したほか、管理者及び法第10条第1項で規定する届出を行った薬剤師がいない状況で、勤務薬剤師以外の薬剤師が調剤及び患者等に薬剤に関する情報提供を行っていた事実を確認した。
そこで、東京都は、下記のとおり法第72条の4第1項に基づく改善措置命令を行った。

1 処分日
平成30年4月

2 改善措置命令の内容
薬局開設者として以下の点について社内の管理体制等を整備するなど、再発防止に向けた措置を講じること。

1 薬局管理者が確実にその薬局を実地に管理できるよう、薬剤師の配備体制等を整備すること。
2 法第10条第1項に規定する届出を適切に行うこと。
3 法令遵守について、社内教育等を通じて改めて周知徹底を図ること。
4 改善措置命令に対する改善計画書を18日後までに提出すること。

3 留意事項
本件は、店舗が所在する特別区、保健所設置市と連携の上、対応している。

 2 神奈川県による薬局への業務停止処分

平成29年2月、薬剤師の資格を有さない薬局開設者から、薬剤師が不在の状態で調剤を行った旨の連絡が保健福祉事務所にあった。
同所が調査を行ったところ、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に違反したことが明らかとなったため、平成29年7月、本日から3日後から10日間の薬局の業務停止を命じた。
なお、現在までに、本件に起因する健康被害は、確認されていない。

1 処分日
平成29年7月

2 行政処分の内容
薬局の業務停止処分 10日間

3 薬局の業務停止処分の違反内容、処分の理由
1 法第7条第2項違反
調剤期間中、薬局開設者が管理者に薬局を実地に管理させたのは平成29年1月12日のみであり、その他の日については、管理者に実地に管理させていなかった。

2 法第9条第1項(省令第11条の8第1項及び省令第11条の11)違反
調剤期間中、平成29年1月12日以外の日において、16日間にわたって37枚の処方箋を受け、薬剤師でない者が調剤を行った。

3 法第9条の2違反
上記2で調剤した薬剤の販売又は授与を薬剤師でない者が行った。

4 法第9条の3第1項から第3項までの規定違反
上記2で調剤した薬剤の適正使用のための情報提供等を薬剤師でない者が行った。また、薬剤師による情報提供等ができず薬剤の適正な使用を確保できない状況にもかかわらず、薬剤師でない者が調剤を行い、当該調剤に係る薬剤を販売又は授与した。

5 法第69条第2項違反
報告命令に対し虚偽の報告を行った。

4 保健所の調査結果
薬局開設者が、平成29年1月6日から2月14日までの間に届出していた薬剤師は1名のみであり、その者が管理者(薬局に勤務する薬剤師・従事者の監督や医薬品の管理などを行う)となっていたが、薬局開設者がその者を出勤させ薬局を実地に管理させたのは1月12日のみであった。

調剤期間中、1月12日以外の日に、薬剤師は不在であったにもかかわらず、16日間にわたって37枚の処方箋を受け、薬剤師でない者が調剤し、薬剤の販売授与等を行っていた。

保健福祉事務所で調査を行っていたところ、薬局開設者が当初の申し出を翻し、違法行為を行っていないと主張したため、本件に関する事実関係を明らかにするよう報告命令を行ったが、薬局開設者は調剤期間中の調剤及び調剤した薬剤の販売、授与、情報提供・指導は、いずれも管理者が行ったとする虚偽の報告を行った。


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2 薬剤師の医道審議会

3 薬局への行政処分(改善措置命令、業務停止命令)

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