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医道審議会での薬剤師への行政処分(調剤報酬の不正請求、調剤過誤)をご説明します。薬剤師の医道審議会、行政処分への対応は、薬剤師の行政処分に強い弁護士にご相談下さい。

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4 薬剤師への行政処分(3):調剤過誤、調剤報酬の不正請求

薬剤師の行政処分に強い、弁護士の鈴木陽介です。


薬剤師への行政処分、医道審議会のコラムの一覧をご紹介の上、薬剤師の行政処分の考え方(医療過誤、調剤過誤、わいせつ行為、贈賄罪、詐欺、窃盗、文書偽造、税法違反、診療報酬の不正請求、調剤報酬の不正請求)をご説明します。

内容は、厚生労働省の資料「薬剤師の行政処分に関するの考え方の一部改正について(厚生労働省医薬食品局総務課長通知,平成25年3月14日)」に基づいており、弁護士鈴木が適宜編集等しています。

 薬剤師への行政処分、医道審議会のコラム

1  医道審議会での薬剤師への行政処分

2  薬剤師への行政処分(1):4つの基本的考え方

3  薬剤師への行政処分(2):薬剤師法違反、交通事故・交通事犯

4  薬剤師への行政処分(3):調剤過誤、調剤報酬の不正請求

薬剤師の行政処分に関する考え方:事案別考え方(2)


 7 医療過誤・調剤過誤

医療過誤・調剤過誤
(業務上過失致死、業務上過失傷害等)


 国民の健康な生活を確保する任務を負うべき薬剤師は、その業務の性質に照し、危険防止の為に薬剤師として要求される最善の注意義務を尽くすべきものであり、その義務を怠った時は医療過誤又は調剤過誤となる。

 司法処分においては、当然、薬剤師としての過失の度合い及び結果の大小を中心として処分が判断されることとなる。
 
 行政処分の程度は、基本的には司法処分の量刑などを参考に決定するが、明らかな過失による医療過誤や調剤過誤、さらには繰り返し行われた過失など、薬剤師として通常求められる注意義務が欠けているという事案については、重めの処分とする。
 
 なお、薬剤師が従事する施設、機関、組織等の管理・業務の体制、他の医療従事者における注意義務の程度、生涯学習に努めていたかなどの事項も考慮して、処分の程度を判断する。

 8 わいせつ行為

わいせつ行為
(強制わいせつ、売春防止法違反、児童福祉法違反、青少年育成条例違反等)


 国民の健康な生活を確保する任務を負うべき薬剤師は、倫理上も相応なものが求められるものであり、わいせつ行為は、薬剤師としての社会的信用を失墜させる行為であり、また、人権を軽んじ他人の身体を軽視した行為である。

 行政処分の程度は、基本的には司法処分の量刑などを参考に決定するが、特に、自らの業務の機会に薬剤師としての立場を利用したわいせつ行為などは、国民の信頼を裏切る悪質な行為であり、重い処分とする。

 9 贈収賄

贈収賄
(収賄罪、贈賄罪等)


 贈収賄は、薬剤師としての業務に直接関わる事犯ではないが、薬剤師としての品位を損ない、信頼感を喪失せしめることから、行政処分に付することとし、行政処分の程度は、基本的には、司法処分の量刑などを参考に決定する。

 なお、特に薬剤師としての地位や立場を利用した事犯など悪質と認められる事案は、重めの処分とする。

 10 詐欺、窃盗

詐欺・窃盗
(詐欺罪、詐欺幇助、窃盗等)


 詐欺・窃盗は、薬剤師としての業務に直接関わる事犯ではないが、薬剤師としての品位を損ない、信頼感を喪失せしめることから、行政処分に付することとし、行政処分の程度は、基本的には、司法処分の量刑などを参考に決定する。
 
 なお、特に、薬剤師としての立場を利用して、虚偽の薬剤を販売・授与するなどの方法により詐欺罪に問われるような行為は、業務に関連した犯罪であり、薬剤師の社会的信用を失墜させる悪質な行為であるため、重い処分とする。

 11 文書偽造

文書偽造
(処方せんの偽造(私文書偽造)、虚偽有印公文書偽造、製造販売に係る業務管理文書偽造等)


 文書偽造は、薬剤師としての業務に直接関わる事犯ではないが、薬剤師としての品位を損ない、信頼感を喪失せしめることから、行政処分に付することとし、行政処分の程度は、基本的には、司法処分の量刑などを参考に決定する。

 なお、特に、処方せんの偽造により医薬品を横流しした場合など、薬剤師としての立場を利用した事犯等悪質と認められる事案は、重めの処分とする。

 12 税法違反

税法違反
(所得税法違反、法人税法違反、相続税法違反等)


 脱税は、薬剤師としての業務に直接関わる事犯ではないが、薬剤師としての品位を損ない、信頼感を喪失せしめることから、行政処分に付することとし、行政処分の程度は、基本的には、司法処分の量刑などを参考に決定する。

 なお、脱税は、一般的な倫理はもとより、医療の担い手である薬剤師としての職業倫理を欠くものと認められる。このため、処方せん調剤に基づく調剤報酬等による収入に係る脱税などの事案については、重めの処分とする。

 13 診療報酬の不正請求、調剤報酬の不正請求

診療報酬・調剤報酬の不正請求
(調剤報酬不正請求、保険薬剤師の取消し等)


 診療報酬制度は、医療の提供の対価として受ける報酬であり、我が国の医療保険制度において重要な位置を占めており、これを適正に請求し受領することは、薬剤師に求められる職業倫理においても遵守しなければならない基本的なものである。

 調剤報酬の不正請求は、非営利原則に基づいて提供されるべき医療について、薬剤師が医療の担い手としての地位を利用し、社会保険制度を欺いて私腹を肥やす行為であることから、調剤報酬の不正請求により保険薬剤師の登録の取消処分を受けた薬剤師については、当該健康保険法等に基づく行政処分とは別に薬剤師法による行政処分を行うこととする。

 当該不正行為は、薬剤師に求められる職業倫理の基本を軽視し、国民の信頼を裏切り、国民の財産を不当に取得しようというものであり、我が国の国民皆保険制度の根本に抵触する重大な不正行為である。したがって、その行政処分の程度は、調剤報酬の不正請求により保険薬剤師の取消を受けた事案については、当該不正請求を行ったという事実に着目し、不正の額の多寡に関わらず、一定の処分とする。ただし、特に悪質性の高い事案の場合には、それを考慮した処分の程度とする。

 また、健康保険法等の検査を拒否して保険薬剤師の取消しを受けた事案については、検査拒否という行為が、社会保険制度の下に医療を行う薬剤師に求められる職業倫理から到底許されるべきでないことから、より重い処分を行うこととする。


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