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歯科の指導監査のコラムリンク集です。個別指導は、指導監査に取り組む弁護士にご相談下さい。

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歯科医院への新規指導、個別指導、監査に関するコラムリンク集

特設ページの「歯科弁護士.com」での指導監査のコラム集です。


弁護士鈴木が力を入れている、厚生局の指導監査のコラムリンク集をご紹介します。

以下は、厚生局の歯科医院への新規指導(歯科)、個別指導、監査、取消の実例、歯科保険診療での指摘事項などのコラムリンクとなります。クリックいただくと、「歯科弁護士.com」上のコラムに進みます。

保険医療機関への指導監査の対応は、医療機関の方は、まずは、その指導監査の仕組み、ルールを知ることが重要です。保険診療に携わる歯科医師の方は、歯科医院への歯科個別指導の際はもちろん、日常の診療で以下のコラムをご参考いただければ幸いです。

 1 歯科の取消実例

厚生局の歯科医院の取消事例です。

1  歯科新規個別指導からの監査、取消しの実例
 新規個別指導から個別指導を経ずにいきなり監査となるケースは稀ですが、本ケースは、歯科新規個別指導から監査となり、保険医療機関の指定の取り消し、保険医の登録の取り消しとなった実例です。

2  歯科の共同指導からの監査、取消しの実例
 共同指導から監査となった歯科医院の実例です。共同指導の実施は稀であり、中断、監査、取消処分となった実例となります。

3  歯科の非常勤の勤務医の不正請求での保険医の登録の取消
 非常勤の勤務医が不正請求で保険医の取消処分となることは少なく、稀でケースです。保険医取消処分となるケースは、取消処分(取消相当)の保険医療機関の管理者の歯科医師が保険医取消処分となり、他の勤務歯科医師は取消処分にはならないことが多数といえます。ただし、取消処分にならない場合でも、「戒告」や「注意」になることがありますので、留意が必要です。

4  歯科での高点数個別指導から監査、保険医療機関の指定の取り消し
 いわゆる高点数の個別指導から監査、取消しとなった事例です。高点数の個別指導から監査となるケースは多くはなく、監査に移行する多数は、情報提供による個別指導であるとのイメージです。

5  歯科医院のホームページの不適切な記載からの個別指導、取消し
 厚生局の歯科医院への個別指導では、厚生局の担当者は、その対象となる歯科医院について相応に調査しており、特に情報提供による個別指導では、ホームページなども確認しているケースが多いというイメージです。

6  歯科の自費と保険の二重請求での個別指導、監査
 いわゆる保険と自費の二重請求での歯科個別指導の実例です。

7  医療費通知の診療実日数と診察券の受診日数相違の情報提供での歯科個別指導
 医療費通知の記載と支払金額が異なる、受診日数が異なるといった情報提供が保険者にああり、そこから個別指導となるケースが稀ではありません。

8  一部負担金金額の窓口と医療費通知の相違での兵庫県の情報提供の個別指導
 一部負担金の金額が、窓口負担額と医療費通知記載額で合わないとの近畿厚生局兵庫事務所への情報提供で個別指導となり、患者調査、監査が行われ、元保険医療機関の取消相当、保険医の取消処分となった兵庫県の歯科医院の実例です。

9  千葉県の歯科医院の歯科個別指導の中断、患者調査、監査、取消処分の実例
 千葉県の歯科医院で、厚生局千葉事務所の個別指導において付け増しの不正請求をしていると疑われ指導が中断となり、患者調査が実施され不正の疑義が深まり、監査に移行し取消処分となった実例です。

 2 歯科保険診療の指摘事項

歯科保険診療で留意すべき事項、指摘事項のコラムです。

1  歯科保険診療の指摘事項のコラム一覧
 厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づく、厚生局の指摘事項、確認事項に関するコラムの一覧のページです。

2  歯科の電子カルテ、個別指導での指摘事項
 いわゆる電子カルテには、種々の遵守すべき厳格なルールがあり、歯科の個人開業のクリニックでの遵守はハードルが高いところとは思われますが、ルールに則った電子カルテの管理・運用が求められます。

3  歯科オンライン診療(情報通信機器を用いた診療)、個別指導指摘事項
 歯科オンライン診療に係る初診料、再診料、歯科オンライン診療でカルテに記載すべき内容、予約に基づく診療の特別の料金の徴収。

4  歯科疾患管理料の文書提供加算、個別指導での指摘事項
 提供文書の写しのカルテへの添付、提供文書の記載内容、提供文書の作成・提供。

5  歯科訪問診療補助加算(訪補助)、個別指導での指摘事項
 歯科訪問診療料の歯科訪問診療補助加算(訪補助)での算定留意事項、個別指導での指摘事項など。

6  在宅患者歯科治療時医療管理料(在歯管)、個別指導での指摘事項
 施設基準に係る在宅患者歯科治療時医療管理料(在歯管)での算定留意事項、個別指導での指摘事項など。

7  歯科口腔リハビリテーション料1(1)(有床義歯の場合)
 歯科口腔リハビリテーション料1(1)(有床義歯の場合)での算定留意事項、カルテへの記載、個別指導での指摘事項など。

8  伝達麻酔(下顎孔または眼窩下孔)、個別指導での指摘事項
 算定できない伝達麻酔、伝達麻酔に係るカルテへの適切な記載。

9 歯科技工加算1(歯技工1)、歯科技工加算2(歯技工2)
 施設基準に係る有床義歯修理、有床義歯内面適合法の歯科技工加算1(歯技工1)、歯科技工加算2(歯技工2)での算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項など。

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